団体登録の方法

こちらのページでは、小平市民活動支援センターあすぴあへの利用団体登録の方法を説明しています。

あすぴあに登録できる団体

あすぴあに登録できる団体は市民の自主的な“市民活動”を現に行っている団体及びそれに準ずる団体で、
次の要件を満たしているものとします。

(1)小平市内で活動している団体、もしくは活動拠点がある団体
(2)構成員が5人以上いること(団体設立を目指しているグル-プは3人以上)
(3)市民の自主的な市民活動を現に行っていることを文書等で確認できること
(4)営利を目的としない市民活動団体であること(法人格の有無や種類は問わない)
(5)政治活動、宗教活動を主たる目的としないこと
(6)反社会的勢力と一切関りがないこと

“市民活動”とは、市民の自主的な社会貢献活動(活動により得た利益の配分を目的としないものに限ります)
※これから市民活動団体の設立をめざしているグループは仮登録ができます。(下記「利用団体登録 仮登録をするには」参照)
※18歳未満のメンバーで構成する団体はご相談ください。

利用団体登録をするには

利用団体登録をするには以下の必要書類を提出して手続きを行ってください。
*登録の有効期間:翌々年度の末日まで

<利用団体登録時 必要書類>

□「小平市民活動支援センター会議室等利用登録団体届」(様式第1号)
□5人以上の会員名簿(役員全員を含む)の写し *所定の様式もあります
□定款や会則の写し                        
上記が無い場合は、活動報告、会計報告など団体がすでに持っている書類・報告等の写し
 *社会貢献性、非営利性が確認できる活動の記録で最新のもの
□活動分野記入票(所定の様式):下記「あすぴあ利用基準」14P、別表2参照

こちらより「利用登録に必要な書類のご案内」「あすぴあ利用基準」をPDFでダウンロードできます。
「利用登録に必要な書類のご案内」(PDF)
「小平市民活動支援センター あすぴあ利用基準」(PDF)

利用団体登録 仮登録をするには

これから市民活動団体の設立をめざしているグループで仮登録を希望される団体は以下の書類を提出して手続きを行ってください。
*仮登録の有効期間:登録から1年

<利用団体 仮登録時 必要書類>

□小平市民活動支援センター会議室等利用登録団体届(フォーマットあり)
□設立のための3人以上の役員(発起人代表等)名簿 *所定の様式もあります
□設立趣意書または定款や会則の文案など
□活動分野記入表(フォーマットあり):下記「あすぴあ利用基準」14P、別表2参照

こちらより「利用登録に必要な書類のご案内」「あすぴあ利用基準」をPDFでダウンロードできます。
「利用登録に必要な書類のご案内」(PDF)
「小平市民活動支援センター あすぴあ利用基準」(PDF)

あすぴあ利用登録時の注意

あすぴあ利用登録時に以下の点を確認させていただきます

小平市民活動支援センター会議室等利用登録団体届の内容は、利用登録団体の透明性を確保するため、原則公開します。但し、代表者及び連絡者の住所、電話番号、FAX、メール等は登録の際に申し出ることにより非公開にすることができます。

詳しくは利用登録お申込みの際に、ご説明します。

問合せ先

問合せは下記まで。
小平市民活動支援センターあすぴあ 
〒187-0031 東京都小平市小川東町4-2-1小平元気村おがわ東2階
◆電話:042-348-2104
◆ファックス:042-348-2115
◆問合せ受付時間:9:00~17:00
◆休館日:月曜日、祝日、年末年始12/29~1/3
館内清掃日(奇数月の第2日曜日)
◆mail:info@kodaira-shiminkatsudo-ctr.jp 
◆ホームページ:https://kodaira-shiminkatsudo-ctr.jp/